不動産売却後の確定申告忘れにはどう対処すればいい?

不動産売却後、譲渡所得がプラスになっている場合は、必ず確定申告をしなければいけません。

ただ、初めて売却した方の中には、悪気なく申告を忘れてしまう方もいます。

では、不動産売却後の確定申告忘れには、一体どう対処すればいいのでしょうか? これから不動産を売却するという方は、予備知識として覚えておきましょう。

不動産売却後の確定申告期限は?

冒頭で触れたように、不動産売却後に譲渡所得がプラスになっていれば、確定申告の義務が発生します。

また、確定申告の期限は、毎年2月16日~3月15日までと決まっています。 例えば、2019年(1月1日~12月31日まで)の所得は、2020年の2月16日~3月15日までに申告しなければいけません。

したがって、この期限を過ぎても申告ができていない場合、“確定申告忘れ”ということになります。

ただ、2020年の確定申告(2019年の所得分)に限っては、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、4月16日まで期限が延長されています。

もちろん、期限が延長しているとはいえ、早めに申告しておくに越したことはありません。

不動産売却後の確定申告忘れをするとどうなる?

不動産売却後の確定申告忘れをすると、手元に税務署から書類が届きます。

これは、「期限が過ぎているので申告してください」という旨を伝える書類であり、申告忘れをしている方への警告書でもあります。

不動産売却後の確定申告をしていない方の中には、わかっていながら申告をしていない方もいれば、悪気なく忘れてしまう方もいます。

そのため、税務署はいきなり差し押さえなどを行わず、申告忘れの旨を書類で伝えるというシステムを採用しています。

したがって、上記の書類が手元に届いた場合は、確定申告が完了しているかどうか今一度確認しましょう。

ちなみに、しっかり確定申告が終わっている場合、基本的にはこの書類は送付されません。

不動産売却後の確定申告忘れにはどう対処する?

不動産売却後、譲渡所得がプラスになっていない場合は、前述の書類における空欄を埋め、そのまま返送すればOKです。 そもそもプラスになっていなければ、確定申告をする義務は発生しませんからね。

ただ、プラスが出ている場合は、早急に税務署に足を運びましょう。

先ほども触れたように、確定申告には期限がありますが、期限を過ぎても申告することは可能です。 しかし、たとえ悪気なく申告を忘れてしまった場合でも、期限を過ぎていることは事実であるため、何のお咎めもないわけではありません。

過ぎている日数に応じてかかる延滞税、あるいは無申告加算税などは支払わなければいけない可能性があります。

とはいえ、書類が届いてすぐに申告に行ったり(1ヶ月以内)、支払う意思があったりする方は、基本的に上記の罰則を受けることがありません。

書類が届いているのを無視するとどうなる?

税務署から書類が届いているにも関わらず、無視して申告をしないでいると、非常に重い罰則が適用されます。

なぜなら、これは“悪気のない申告忘れ”ではなく、“悪意のある無視”であるからです。

また、新しく設定された期限までに罰則金が払えない場合、延滞税の金額は増え続けますし、最悪給与あるいは貯蓄を差し押さえられるケースもあります。 もっと言えば、罰則金は基本的に“現金・一括”で支払わなければいけません。

どれだけ申告するのが嫌でも逃れることはできませんので、最初から早い段階で対処してください。

まとめ

初めて不動産売却をした翌年には、確定申告でバタバタしてしまうケースが多いです。

ただ、たとえバタバタしてしまっても、しっかり申告し、税金を支払っていれば問題ありません。

一方、面倒だからといって後回しにしていると、本来支払わなくても良いお金を支払うことになりかねないため、確定申告の期間が始まったら、すぐ申告することをおすすめします。

関連記事一覧