さいたま市がコロナ対策として行っている補助金・給付金制度

新型コロナウイルス対策の一環として、全国では国民1人あたり一律10万円を給付する“特別定額給付金”が開始しています。

また、さいたま市でも、同じようにコロナ対策として、独自の補助金・給付金制度が導入されました。

今回は、その中からいくつかピックアップして紹介したいと思います。

①認定外保育施設保育料支援事業補助金

さいたま市がコロナ対策として行っている補助金・給付金制度の1つに、“認定外保育施設保育料支援事業補助金”が挙げられます。

これは、コロナ感染拡大防止のため、認定外保育施設への登園を自粛した方に対し、自粛日数に応じた保育料の一部を補助するというものです。

以下の条件をクリアすることで利用可能です。

  • さいたま市に住所登録があること
  • 対象施設に在籍していること
  • コロナ感染拡大防止のため、認定外保育施設の登園を自粛した日があること
  • 対象期間(令和2年4月8日~令和2年5月31日)において幼稚園に在籍していないこと

ちなみに、1ヶ月あたりの補助額は、“月額利用者負担額×(対象期間中の登園自粛日数/利用契約日数)”という式で計算されます。

②就学援助制度(学用品費等の援助)

さいたま市がコロナ対策として実施している補助金・給付金制度には、“就学援助制度”も挙げられます。

これは、小中学生を育てている保護者の方で、学用品費や給食費の支払いで困っている方に対し、その費用の一部を援助するという制度です。

さいたま市に住所があり、小中学校、中等教育学校に通う子どもがいる世帯で、なおかつ経済要件等に基づき、市が認定した方が対象となります。

支援内容は、学用品費、給食費、修学旅行費、医療費等の一部で、必要書類を子どもの通学する学校、学事課、または各区役所の区民課に提出すれば申請できます。 申請した後は、内容を基に審査が行われ、教育委員会から結果が通知されます。

ちなみに、小学校入学前の援助としては、“小学校入学準備金の支給(就学援助制度)”が利用可能です。

③傷病手当金(国民健康保険)

さいたま市がコロナ対策として行っている補助金・給付金制度には、“傷病手当金”も挙げられます。 これは、コロナ感染拡大の影響を受け、国民健康保険被保険者の被用者の方が感染したもしくは感染が疑われる場合に、仕事の欠勤を余儀なくされ、給与等の全部または一部を受け取ることができなくなった場合に、支給が受けられるというものです。

具体的には、以下の条件をクリアしている方が対象です。

  • さいたま市国民健康保険に加入していること
  • 勤務先から給与等の支払いを受けていること(個人事業主等の事業所得は対象外)
  • コロナに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために出勤することができず、給与等の全部または一部を受け取れないこと
  • 出勤できなくなった日から起算して3日を経過した日から、出勤できない期間のうち、就労を予定していた日があること

ちなみに、支給額は、“1日あたりの支給額×支給対象となる日”という式で計算されます。 この場合の“1日当たりの支給額”は、“直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3ヶ月間の就労日数×2/3”で算出した数字です。 また、対象期間は令和2年1月1日~9月30日までの間で、勤務先に出勤できない期間(業務を行えない期間)です。 ただ、入院が継続する場合等は延長されることがあります。

まとめ

ここまで、さいたま市がコロナ対策として行っている補助金・給付金制度をいくつか紹介してきました。

さいたま市は、コロナで仕事を失った方や休業した方、子育て世帯、税金の支払いが困難な方など、さまざまな方をサポートする制度を実施しています。

さいたま市民の方は、自身にピッタリのものが見つかるかもしれませんので、1度細かくチェックしてみましょう。

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