不動産売却時に起こる残置物関連のトラブルについて
不動産売却時には、家具や家電などをすべて処分し、空っぽの状態にしてから物件を引き渡すのが基本です。
また、このとき“残置物”が残っていると、売主・借主間のトラブルにつながることがあります。
今回は、不動産売却時に起こる残置物関連のトラブルを中心に解説したいと思います。
残置物とは?
不動産売却時、トラブルにつながる可能性のある残置物とは、売主が物件を売却するとき、処分せずに残していった私物のことを指しています。
例えば、電化製品や家具などが該当し、生活用品以外のゴミ等も残置物に含まれます。
また、残置物は使用可能なのか不可能なのかを問わず、基本的には不動産売却時、売主が処分します。
例外もありますが、不動産内の残置物は、物件自体が買主の所有物になった後も、売主の所有物という扱いになるからです。
不動産売却時に起こる残置物関連のトラブル
不動産売却時に起こる残置物関連のトラブルとしては、主に以下のような事例が挙げられます。
・買主に残しておくと伝えたものを処分してしまう
・設備の不具合が見つかる
買主に残しておくと伝えたものを処分してしまう
残置物には、まだ使用可能な家電製品なども含まれます。
また、買主の中には、エアコンなどの使用できる残置物を残してほしいと考える方もいます。
このとき、売主は口約束で残しておくと伝えてしまうと、それを忘れて処分してしまう可能性があるため、注意が必要です。
残置物をあえて処分せず、買主が必要とするものを残して売却する場合は、必ず設備表に記載しておくことをおすすめします。
設備の不具合が見つかる
不動産売却時には、残置物の不具合が見つかることもあり、こちらも売主・買主間のトラブルにつながる可能性があります。
例えば、売主がエアコンやコンロなどを使用していた際には、何も問題がなかったものの、買主が不動産を購入した後に不具合が見つかった場合、その修理費の負担をめぐってトラブルに発展することが考えられます。
また、売主がこのようなトラブルを避けるためには、「設備に関する保証はしない」といった内容を、物件状況報告書に記載しておきましょう。
不動産売却時の残置物の処分方法
特別な理由がない限り、不動産売却時の残置物は売主が処分しなければいけません。
処分の方法としては、主に以下の3つが挙げられます。
・自分で処分する
・不動産会社に処分してもらう
・不用品処理業者に処分してもらう
自分で処分する
売主自身が残置物を粗大ゴミに出したり、指定引取場所に持っていったり(家電リサイクル法対象家電の場合)、リサイクルショップに売ったりして処分する方法です。
処分費用はほとんどかかりませんが、その分時間と体力が必要になります。
不動産会社に処分してもらう
残置物を処理してくれる不動産会社に売却の仲介を依頼する方法です。
不動産売却と残置物の処分を同時に依頼できるため、こちらの方法がもっともおすすめです。
リアルさいたまに売却の仲介を依頼していただければ、提携業者がスピーディーに残置物を撤去いたします。
不用品処理業者に処分してもらう
不動産会社ではなく、不用品処理業者に直接依頼し、残置物を処分してもらうという方法もあります。
さまざまな選択肢の中から、売主の求める条件を満たした業者を選ぶことができますが、不動産会社に処分を依頼するケースに比べると、コストはかかりやすくなります。
まとめ
ここまで、不動産売却時に起こる残置物関連のトラブル、残置物の主な処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
先ほども少し触れたように、リアルさいたまに不動産売却の仲介を依頼していただければ、提携業者が残置物を撤去いたします。
そのため、残置物を残す予定がない方は、自身で煩雑な手続きをすることなく、キレイな状態で物件を引き渡すことが可能です。