不動産売却後の確定申告における疑問を解決します【2022年版】

不動産売却後の確定申告は非常に重要な手続きであり、2022年分(令和3年分)の申告は今年の2月16日~3月15日に行う必要があります。
また、初めて申告する方はわからない方も多いかと思いますので、前もって疑問に思うことを解決しておきましょう。
ここからは、不動産売却後の確定申告におけるよくある疑問にお答えします。

不動産売却後の確定申告(2022年分)を行うにあたって注意したいことは?

2022年分の不動産売却に関する確定申告を行う場合は、住宅ローン控除に関する注意点を押さえておきましょう。
具体的には、2021年中に入居した方の住宅ローン控除において、追加で必要とされる添付書類が増える場合があることです。
新型コロナウイルスの影響により、住宅ローン税額控除および控除期間の3年間延長の特例が適用できる期間が延長されました。
しかし、こちらの適用を受けるためには、建設業者等から交付を受けた以下の事項の記載がある書類で、なおかつ住宅を2020年末までに居住の用に供することができなかったことを明らかにするものが必要になります。

・新型コロナウイルスの影響により、2020年末までに工事の完了または住宅の引き渡しができなかった旨
・増改築工事をした年月日または住宅の引き渡しの年月日

その他、請負契約書や売買契約書等で、契約の締結をした年月日を明らかにするものも、確定申告において提出しなければいけません。

確定申告はどのように実施すれば良い?

初めて不動産売却後の確定申告をする方の中には、必ず税務署に足を運ばなければいけないと思っている方もいるかもしれませんが、こちらは2022年分の申告だけに限らず、間違った認識です。
確定申告は、国税庁のホームページにある“確定申告書等作成コーナー”から行うことが可能です。
こちらでは、画面の案内に従って金額等を入力することで、税額などが自動的に計算され、所得税等の申告書や青色申告決算書などを作成することができます。
初心者の方にも優しいシステムとなっているため、ぜひ利用してみてください。
ちなみに、確定申告書等作成コーナーは、パソコンだけでなくスマホやタブレットからも利用可能です。

不動産売却後の確定申告を怠るとどうなる?

不動産売却に伴い、譲渡所得を得たにもかかわらず、期限に遅れて申告をしてしまうと、無申告加算税、延滞税が課せられます。
無申告加算税は、納付する税額に対し50万円まで15%、50万円を超える部分は20%の割合で、本来支払うべき税額とは別に納付しなければいけません。
延滞税も、納付期限から2ヶ月は本来の納付税額の約7%、2ヶ月以降は約14%と非常に高税率であり、こちらは譲渡所得の金額が大きければ大きいほど高額になります。
ちなみに、申告期限に遅れた場合ではなく、所得や納税義務を隠蔽することを目的に確定申告をしなかった場合は、重加算税が課せられます。
こちらは、申告の必要性を理解していながら無視した場合に課せられるもので、税率も35~40%と非常に大きいため、故意に申告を行わないことだけは絶対に避けなければいけません。
また、事業を行っている場合、不動産売却後の確定申告を怠ることで、銀行からの融資を受けられない可能性があります。
なぜなら、確定申告をしなければ、その年の決算書が正しく作成されないからです。
つまり、正確な決算書がないことで、事業としての信頼度が低くなり、融資を断られたり、すでに借り入れている場合でも打ち切られたりするケースがあるということです。

まとめ

ここまで、不動産売却後の確定申告(2022年版)における疑問をいくつか解決してきましたが、いかがでしたでしょうか?
流れと注意点さえしっかり押さえておけば、確定申告は決して難しいものではありません。
また、2022年分の確定申告では、これまでになかった手続きなどが必要なケースもありますが、こちらも事前に把握しておけばスムーズに進みます。

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