住宅ローン減税は建物の築年数が古くても受けられるのか?

住宅ローン減税は、マイホームを購入する方にとってなくてはならない、非常に便利な制度です。
要件をクリアすれば、所得税からの控除が受けられます。
また、住宅ローン減税には、建物の築年数に関する要件があるのですが、著しく古い建物であっても、この要件をクリアする方法はあるのでしょうか?
詳しく解説します。

住宅ローン減税における建物築年数の要件

住宅ローン減税は、購入する物件が新築であっても中古であっても、要件さえ満たしていれば適用されます。
また、中古物件の築年数に関しては、以下の要件をクリアする必要があります。

・耐火建築物(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など):25年以内
・耐火建築物以外(木造など):20年以内

つまり、基本的には築年数20年あるいは25年以内の物件でないと、住宅ローン減税を受けられないということです。

著しく古い建物でも住宅ローン減税は適用される?

では、住宅ローン減税は、建物の築年数が20年または25年以下でないと、絶対に受けられないのでしょうか?
実は、これよりさらに築年数が経過した物件であっても、適用される可能性はあります。
具体的には、一定の耐震性をクリアすることで、著しく古い物件であっても利用が認められます。
また、“一定の耐震性”をクリアする方法としては、以下が挙げられます。

・耐震基準適合証明書を取得する
・住宅性能評価書(耐震等級1級以上)を取得する
・既存住宅売買瑕疵保険に加入する

耐震基準適合証明書を取得する

住宅などの建物の耐震性が、建築基準法で定められた耐震基準を満たしているかを証明する書類を“耐震基準適合証明書”といいます。
こちらを取得すれば、住宅ローン減税は建物の築年数要件をオーバーしていても適用されます。
ちなみに、耐震基準適合証明書を発行するためには、まず耐震診断を行わなければいけません。
また、これによって耐震性が認められた場合は証明書発行の申請ができますが、認められなかった場合は耐震改修工事を行う必要があります。

住宅性能評価書(耐震等級1級以上)を取得する

国土交通大臣に登録した第三者評価機関が、全国共通のルールのもと、住宅性能を公平な立場で評価し、その結果を示した書面が“住宅性能評価書”です。
住宅性能については、10の分野を等級や数値などで表示していて、震度6強~震度7に相当する地震に対し、倒壊・崩壊しない基準である“耐震等級1級”以上と認められた中古物件は、築年数要件を超えていても住宅ローン減税の対象になります。

既存住宅売買瑕疵保険に加入する

中古物件の検査、保証が一体化した保険制度を“既存住宅売買瑕疵保険”といいます。
この保険に加入するには、住宅の基本的な性能について、専門の建築士による検査に合格しなければいけません。
つまり、加入した時点で、その物件の安全性はある程度保証されているということです。
したがって、築年数が20年あるいは25年を超える物件であっても、既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、住宅ローン減税の対象になります。

各制度のメリットを検討して方法を選択しよう

上記3つのうち、いずれかをクリアすれば、築年数要件を超えた物件でも住宅ローン減税は受けられます。
また、どの方法を選択するかについては、各制度のメリットを検討した上で決定しましょう。
もちろん、手続きの簡単さや煩雑さ、費用を比較することも大切です。

まとめ

住宅ローン減税は、建物の築年数が20年または25年以下でなくても、他の要件をクリアすれば利用できます。
よって、中古物件の購入時でも、簡単に諦める必要はありません。
もちろん、必要な手続きやコストは増加しますが、住宅ローン減税が受けられるか受けられないかによって、経済状況は大きく変わってくるため、是が非でも要件を満たしていただきたいと思います。

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