不動産取得税はいつ課税される?~金額や支払い方法も解説~

不動産売買に関する税金には、さまざまな種類のものが存在します。
今回取り上げる“不動産取得税”は、印紙税や登録免許税などとともに、不動産売買にまつわる代表的な税金の1つに数えられます。
ここからは、不動産取得税が果たしていつ課税されるのかについて、金額や支払い方法などとあわせて解説したいと思います。

不動産取得税とは?

土地や建物の購入、贈与、建物の建築などにより、不動産を取得した際に、取得した方が納める税金を“不動産取得税”といいます。
有償、無償または登記の有無に関わらず課税されます。
ただ、相続によって取得した場合などには課税されません。
ちなみに、等価交換による不動産の取得も、不動産取得税の対象外となります。

不動産取得税はいつ課税されるのか?

不動産を何らかの形で取得した方は、不動産取得税がいつ課税されるのかについて、気になっている方も多いでしょう。
課税のタイミングは、不動産の所有権移転を行ってから、概ね5~7ヶ月後になります。
正確には、所有権移転の4~6ヶ月後、課税対象者の元に納税通知書が届き、納期はこれが届いた時点の約1ヶ月後に設定されています。
不動産を取得したらすぐに支払わなければいけないわけではありませんので、安心してください。
ただ、取得から少し期間が空いての納税となるため、通知に気付かなかったといったことがないよう注意しましょう。

不動産取得税の金額は?

不動産取得税がいつ課税されるのか気になる方は、当然金額についても気になっていることでしょう。
金額については、以下の計算式で算出された額となります。

・課税標準×税率

ここでいう“課税標準”とは、“固定資産税評価額”のことを指しています。
固定資産税評価額は、通常土地の取引価格、建物ならその再建築価格の7割程度とされていて、税率は本則4%です。
また、不動産取得税はときに高額になる税金ですが、いくつかの軽減措置が設けられています。
以下のように、土地と建物でそれぞれ軽減措置が利用できるため、気になる方は要件などについてチェックしてみましょう。

・土地の軽減措置
①課税標準を半分に減額
②税率を3%に軽減
③45,000円以上の税額控除

・建物の軽減措置
①固定資産税評価額から最大1,300万円を控除
②税率を3%に軽減

不動産取得税の支払い方法は?

不動産取得税の支払い方法には、いくつかの種類があります。
具体的には以下の通りです。

・税事務所、金融機関、郵便局での支払い
・コンビニエンスストアでの支払い(納付書1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコード付き)に限る)
・ペイジーでの支払い
・クレジットカードでの支払い(納付書1枚あたりの合計金額が100万円未満のものに限る)(別途手数料あり)
・スマートフォン決済アプリでの支払い(納付書1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコード付き)に限る)(アプリによって利用限度額あり)

ただし、すべての自治体が上記の支払い方法に対応しているとは限りませんので、詳細については各自治体のホームページを参考にしましょう。

支払いが遅れるとどうなる?

もし、不動産取得税の支払いが遅れてしまったら、延滞税が課税されます。
これは、各種税金が期日までに納付されなかった場合に課される追加課税で、期日の翌日から2ヶ月以内は原則年7.3%、2ヶ月以降は原則年14.6%となります。
不動産取得税は、原則分割払いができませんが、もし納期までの支払い難しいのであれば、分割払いができないかどうか、早めに税事務所に相談しましょう。

まとめ

ここまで、不動産取得税がいつ課税されるのか、金額や支払い方法はどうなっているのかについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
初めて不動産を取得した方は、その後の税金処理や支払いに関するトラブルに遭遇しやすいため、注意しましょう。
また、納期が過ぎている状況を放置するようなことは、絶対にあってはなりません。

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