空家を相続したら建物の解体売却で税金優遇を受けよう

両親から空家を相続した方の中には、その使い道に困っているという方も多いでしょう。
また、使い道がないからといって、そのまま放置すると、老朽化などにより近隣住民に迷惑をかける可能性もあります。
よって、空家を相続した場合は、建物の解体売却で税金優遇を受けましょう。
詳しく解説します。

両親と一緒に住んでいない場合は相続税が高い

両親が亡くなり、相続した空家は、場合によっては相続税が一切かかりません。
具体的には、同居していた子どもあるいは自宅を所有していない子どもが相続し、住居として使用する場合などに、評価額がガクッと下がるため、基礎控除額の範囲内に収まり、相続税の負担義務がなくなるという仕組みです。
一方、両親と住んでおらず、自身の住居を持つ子どもが相続する場合、数百万円単位で相続税がかかることもあります。
こちらは、一切減額措置がないことが理由です。
このような状況になると、相続人の方は相続税が支払えないことも考えられます。
よって、空家相続後、建物を解体売却することにより、税金優遇を受けることをおすすめします。

税金優遇の概要

空家相続後、建物を解体売却することで受けられる税金優遇は、“空家に係る譲渡所得の特別控除の特例”というものです。
具体的には、両親から相続した住居を、令和5年12月31日までに売却することで、譲渡所得から最大3,000万円が控除できるものであり、以下の要件をすべてクリアすれば受けられます。

・1981年5月31日より前に建築された住居を相続した
・相続開始の直前において、被相続人が1人暮らしをしている
・相続してから譲渡時まで、貸し付けや居住をしていない
・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する
・売却金額が1億円を下回っている
・耐震基準を満たしている(建物付きの場合)
・譲渡時までに解体されている(更地で売却する場合)
・解体費用を売主が負担する(更地で売却する場合)

相続した空家を売却すれば、売主である相続人の方は当然譲渡所得を得ることになりますが、当制度を利用すれば、そこから最大3,000万円が差し引かれるため、所得税や住民税は一切かからない可能性があります。
もし、そのまま相続して高額な相続税がかかる場合は、こちらの制度を利用した方がお得です。

解体費用を抑えるには?

空家を相続し、建物を解体売却することにより、税金優遇が受けられますが、前述の通り解体費用は売主となる相続人の方が負担しなければいけません。
では、このとき解体費用を抑えるには、どのような工夫をすれば良いのでしょうか?
具体的な方法としては、主に以下が挙げられます。

・残置物を自ら処分しておく
相続した空家には、両親が生前使用していた家具などが残っていることがあります。
こちらは、解体を業者に依頼する際、処理してもらうこともできますが、その場合は費用が高くなりがちなため、注意しましょう。
できるだけ費用を抑えたいのであれば、これらの処分は相続人の方が自ら行うべきです。

・補助金制度を利用する
全国の各自治体では、空家解体にかかる費用の補助金制度が用意されています。
具体的には、2~5割ほど工事費用が助成されるケースが多いため、利用しない手はありません。
また、自治体によっては、固定資産税の減免を用意していることもあるため、事前にチェックし、わからないことは電話で問い合わせておくことをおすすめします。

まとめ

ここまで、空家を相続したときに受けるべき、建物解体売却後の税金優遇について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
空家の処理は確かに負担が大きいですが、放置して税負担が大きくなったり、売却不可能なほど老朽化したりする方が、よっぽど相続人の方にとって負担となります。
よって、特に使い道がない場合は、一秒でも早く処分することを心掛けましょう。

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