相続した建物を解体すれば受けられる税金特例とは?
空き家の増加に伴う犯罪リスク、災害リスクの上昇は、長い間深刻な問題となっています。
このような問題を解決すべく設けられているのが、空き家の発生を抑えるための特例措置であり、こちらは相続した建物を解体すれば受けられる税金特例となっています。
今回はこの特例について詳しく解説しましょう。
空き家の発生を抑えるための特例措置とは?
空き家の発生を抑えるための特例措置は、正式名称を“空き家の譲渡所得の3,000万円控除”といいます。
こちらは、空き家となった被相続人の住居を受け継いだ相続人が、建物を解体した後、もしくはリフォームした後に売却したとき、その譲渡所得の金額から3,000万円が差し引かれるという税金特例です。
また、当制度が空き家の発生を抑えられる理由としては、空き家を耐震性の高い建物もしくは更地にしなければ、3,000万円控除が受けられないということが挙げられます。
つまり、当制度を利用する方が増えれば、自然と犯罪リスク、災害リスクの高い建物は減少するということです。
特例を受けるための期間について
こちらの税金特例を受けるためには、空き家もしくは更地の売却期間について、以下の2つの要件をクリアしなければいけません。
・相続発生日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・特例の適用期間(2023年12月31日)までの売却であること
特例を受けるための手続きについて
こちらの制度は、単に相続した建物を解体し、期間内に売却すれば適用される税金特例ではありません。
特例を受けるためには、以下の手続きを行う必要があります。
①建物所在地の市区町村にて、“被相続人居住用家屋等確認書”の交付申請をする
②住まいの管轄税務署にて確定申告をする
③特例が適用される
特例を受けるために必要な書類について
相続した建物を解体し、当税金特例を受ける場合には、前述の“被相続人居住用家屋等確認書”と併せて、以下の書類を用意する必要があります。
①売買契約書の写し(譲渡日確認)
②以下のいずれか
・電気、水道、またはガスの使用中止日が確認できる書類
・宅建業者が“現況空き家”かつ“取り壊し予定あり”と表示した広告
・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(市区町村が認める者が家屋の管理を行っていたことの証明書、空き家バンクへの登録を行っていたことの証明書など)
③法務局が作成する家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書の写し
④更地であることがわかる写真
ちなみに、被相続人が居住家屋に住んでいた場合と、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合とで、必要な書類は少し変わってきます。
具体的には以下の通りです。
・被相続人が居住家屋に住んでいた場合
①被相続人の除票住民票の写し
②相続人の住民票の写し(相続直前から譲渡時までの住所がわかるもの)
・被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
①要介護、要支援認定を受けていたことを証明する書類
②被相続人の除票住民票の写し
③老人ホーム等の名称、所在地、施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書など)
④被相続人の住民票の写し(老人ホーム等入所直前から売却時までの住所がわかるもの)
⑤相続人の住民票の写し
⑥以下のいずれか
・電気、水道、またはガスの契約名義および使用中止日が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する外出、外宿泊の記録
・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物など)
まとめ
ここまで、相続した建物を解体(またはリフォーム)すれば受けられる税金特例について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
当制度は、空き家の減少と相続人の税負担軽減に繋がる、非常に有効な制度です。
前もって仕組みや必要な書類を把握しておけば、それほど適用されるための手続きは難しくないため、準備を怠らないようにしましょう。