
不動産売却時の残置物処分にかかるコストの目安は?
不動産売却時には、基本的に売主が自身の所有物である残置物を処分しなければいけません。
また、どのような方法を選択する場合でも、残置物の処分にはある程度のコストがかかります。
今回は、主な残置物の種類と、それらを処分する際に必要なコストの目安について解説したいと思います。
主な残置物の種類
不動産売却時、売主が処分する残置物には、主に以下の種類があります。
・一般ゴミ
・粗大ゴミ
・家電リサイクル法対象家電
・パソコン
一般ゴミ
一般ゴミとは、一般的には日常生活に伴い、家庭から排出される小型の可燃物を指しています。
キッチンから出る生ゴミ類や紙類、布類、小型プラスチック製品などが該当し、その他にも靴やカバンなどの小型可燃物も含まれます。
これらの他に、不燃ゴミや資源ゴミなども、一般ゴミとして扱われることがあります。
つまり、ゴミの日に出されるゴミは、基本的にすべて一般ゴミに含まれると認識して差し支えないということです。
粗大ゴミ
粗大ゴミの定義は各自治体によって異なりますが、不燃性のゴミの中でも、ある一定の大きさのものが該当するケースが多いです。
代表的な例としては、家具やソファー、ベッドや布団、自転車などが挙げられます。
また、家電リサイクル法の対象外である電化製品も粗大ゴミの1つであり、温風ヒーターや石油ストーブなどは可燃性の灯油を使っているため、処分の際には自治体の処分方法に従わなければいけません。
家電リサイクル法対象家電
家電リサイクル法対象家電とは、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減少させるとともに、資源の有効利用が推進されている家電製品を指します。
具体的には、以下の4品目です。
・エアコン
・テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機、衣類乾燥機
パソコン
パソコンは、粗大ゴミや家電リサイクル法対象家電にも該当しない特殊な電化製品であるため、処分の方法は個別に覚えておくことをおすすめします。
【種類別】不動産売却時の残置物処分にかかるコストの目安
では、不動産売却時、上記の残置物を処分するためには、それぞれどれくらいのコストが必要なのかを見てみましょう。
一般ゴミの場合
一般ゴミは、売主自身が処分する場合、基本的にはコストがかかりません(ゴミ袋代を除く)。
一方、業者に依頼する場合は、4tトラック1台で〇円、45lのゴミ袋1つあたり〇円といったように、ゴミの量によってコストが変わり、高くても数万円程度に収まることが多いです。
粗大ゴミの場合
粗大ゴミを処分する際は、所定の金額分の粗大ゴミ処理券を購入し、処分したいゴミに貼り付けて処分するのが一般的です。
このとき、ゴミ処理券購入にかかるコストは、200~2,000円程度です。
家電リサイクル法対象家電の場合
家電リサイクル法対象家電を売主自身が指定取引先に持ち込む場合、1つにつき1,000円前後のコストがかかります。
業者に依頼する場合は、1点数千円程度と少し割高になります。
パソコンの場合
PCリサイクルマークがあるパソコンは、メーカーに無料で引き取ってもらうことができます。
一方、マークがないパソコンは、購入したメーカーに引き取ってもらう場合であっても、3,000円前後のコストがかかります。
ちなみに、パソコンの液晶ディスプレイは、PCリサイクル法の定めにより、粗大ゴミとして処分することができません。
まとめ
ここまで、不動産売却時の残置物処分にかかるコストの目安を種類別に見てきましたが、いかがでしたでしょうか?
残置物の量によっては、思いの外コストが高額になることも考えられるため、注意してください。
当社リアルさいたまに不動産買取を依頼していただく場合、残置物はそのままの状態で構いません。
売主の方は、一切コストや手間をかけることなく、スムーズに不動産を売却することが可能です。