“収入合算”とは?~住宅ローンの新たなアイデア~

住宅ローンを利用する際は、申込者の方が一人でローンを組み、返済していくという形が一般的です。

その他、“収入合算”という少し変わった方法で住宅ローンを借り入れることもできます。

ここからは、収入合算の概要やメリット・デメリット、実施する際の注意点などについて解説したいと思います。

収入合算の概要

収入合算は、住宅ローンを申込者だけでなく、夫婦や親子など複数人で借り入れる方法です。

具体的には、申込者本人の収入に、近親者(配偶者、父母、子など)の年収を加え、住宅ローンを借り入れます。

また、収入合算には連帯債務型、連帯保証型の2種類が存在します。

連帯債務型は、夫婦のいずれか、もしくは親子のいずれかが主たる債務者となり、もう一方がその連帯債務者になるという形式です。

住宅ローンを借り入れる2人は、主たる債務者、連帯債務者という形ですが、いずれも債務者であることに変わりはありません。

いずれかの債務者における住宅ローンの返済が困難になった場合、もう一人の債務者には返済義務が生まれます。

一方、連帯保証型は、夫婦や親子のいずれかが債務者となり、もう一人がその連帯保証人になるという形です。

こちらの形式は2人の債務者ではなく、1人の債務者、1人の連帯保証人として実施されます。

債務者がローンを返済できなくなった場合、債務者の返済能力の有無にかかわらず、連帯保証人には返済義務が発生します。

収入合算のメリット・デメリット

収入合算を行って住宅ローンを利用するメリットには、やはり多くの借入ができるということが挙げられます。

収入合算をすることで、金融機関に申告する収入額は増えるため、必然的に借入額の増額も期待できます。

自身の年収だけでは希望する金額に満たない場合、こちらの点は特に大きなメリットとなります。

また、収入合算は、契約する住宅ローンを1本にまとめることが可能です。

そのため、事務手数料や諸費用を節約することにもつながります。

一方、収入合算を連帯保証型で利用する場合、連帯保証人が団信に加入できないという点はデメリットと言えます。

団信は主たる債務者しか加入できないため、収入合算している連帯保証人に万が一のことがあったとしても、残債が返済されることはありません。

その他、住宅ローン控除や住まい給付金といった制度の対象になるのも主たる債務者のみであり、連帯保証人は税金面での優遇がほとんどないため、注意が必要です。

収入合算を実施する際の注意点

収入合算を実施して住宅ローンを借り入れる場合、今後の収入の変化を考慮するのは非常に重要です。

例えば、夫婦で収入合算を実施する場合、現時点では双方が働いていたとても、今後妊娠や出産を機に、妻が退職する可能性は十分あります。

その他、病気やケガなどの理由により、いずれかが退職を余儀なくされることも考えられます。

収入合算では、このような状況に陥ったとき、住宅ローン返済の負担が一気に大きくなってしまうため、借入額に関しては、余裕を持って返済できる額を設定してください。

また、収入合算を実施する場合は、登記の際にも注意しなければいけません。

連帯保証型の場合、連帯保証人は債務者ではないため、通常債務者の持分100%で所有権の登記をします。

しかし、何らかの手違いにより、本人1/2、連帯保証人(配偶者など)1/2と登記してしまうと、贈与と見なされてしまう可能性があります。

まとめ

ここまで、収入合算の概要やメリット・デメリット、収入合算で住宅ローンを借り入れる際の注意点などを見てきましたが、いかがでしたでしょうか?

収入合算は、住宅ローンの新たなアイデアとしては非常に便利なものですが、利用する際は慎重に決断しなければいけません。

ただただ借入金額を増やしたいという理由だけで、先のことを考えずに利用するのは控えてください。

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