2021年の住宅ローン減税におけるチェックポイント

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用した方の所得税額から、住宅ローン控除額を差し引くことができる制度です。
給与所得者の場合は、源泉徴収された所得税が還付されます。
今回は、2021年の住宅ローン減税におけるチェックポイントを洗いざらい解説したいと思いますので、ぜひご覧ください。

2021年の住宅ローン減税の概要

入居年が2021年1月~12月の場合、10年間各年末のローン残高×1%が控除されます。
ローン残高の上限は4,000万円で、10年間の最大控除額は400万円です。
また、消費税10%が適用される住宅を購入して、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間が3年間延長されて13年になります。
ちなみに、“認定長期優良住宅”あるいは“認定低炭素住宅”に該当する場合には(入居年:2021年1月~12月)、ローン残高上限5,000万円、10年間の最大控除額500万円に条件が変わります。

2021年の住宅ローン減税の適用条件

2021年の住宅ローン減税を適用するためには、以下の条件をすべてクリアしなければいけません。

・購入するのは自己の居住用であること
“自己の居住用”とは、住宅ローンを利用した方が常用的に住まいとして使用するものを指しています。
よって、セカンドハウスや他人の居住用に購入した不動産では、住宅ローン減税を受けられません。

・建物の床面積が登記簿上の面積で50㎡以上であること
購入物件のパンフレット等に記載されているのは、“登記面積”ではなく“専有面積”であるため、間違えないようにしましょう。

・金融機関等からの借入で、なおかつ借入期間が10年以上であること
金融機関等に含まれるのは、銀行・信託銀行、信用金庫・信用組合・農協、住宅金融支援機構、地方公共団体、各種公務員共済組合、勤務先(年利0.2%以上)です。
両親など、身内からの借入については適用されません。

・物件引き渡し後、6ヶ月以内に入居すること
ローンを利用する方が転勤などになった場合は、生計を共にする家族が6ヶ月以内に入居すればOKです。

・各年12月31日まで引き続き居住していること
年の途中で転居すると、その年分から適用されません(単身赴任などを除く)。
ただ、再入居した場合は、手続きを済ますことで、原則再入居年から適用されます。

・控除年の合計所得金額が3,000万円(給与収入で3,195万円)以下であること(2021年分の場合)
こちらは毎年判定され、10年間(13年間)のうち3,000万円を超える年のみ適用されません。

・居住年の前2年間、後3年間に、前住居の売却について、3,000万円控除や居住用財産の買換え特例などの適用を受けていないこと(買換えの場合)
買換えの場合、売却する物件で3,000万円控除または買換え特例を利用するか、購入する物件で住宅ローン減税を利用するか、どちらかを選ばなければいけません。

2021年の住宅ローン減税の注意点

住宅ローン減税は、物件を購入した年ではなく、入居した年分の所得税から控除されます。
また、連帯保証人は住宅ローン減税の対象になりません。
ちなみに、住宅ローン減税を受けるための条件に、“借入期間が10年以上であること”というものがありますが、もし繰り上げ返済をするのであれば、注意しなければいけません。
手元の資金で住宅ローンの元金を支払い、将来の利息負担を軽くすることができる一方で、返済期間短縮型の繰り上げ返済によって、全体の返済期間が10年を切ってしまう場合には、住宅ローン減税の対象から外れてしまいます。

まとめ

ここまで、2021年の住宅ローン減税におけるチェックポイント細かく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
初めて利用する方にとって、住宅ローン減税は覚えることの多い制度かもしれませんが、実際覚えてみると、それほど難しいものではありません。
どうしてもわからない点があれば、税務署または税理士等のプロフェッショナルにご相談ください。

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