3,000万円控除の特殊な例とは?~疑問を解決します~
居住用不動産を売却したときに活用できる代表的な制度に、“3,000万円控除”が挙げられます。
こちらは、一般的には購入から売却まで、継続して住み続けていたマイホームを売却する際に活用されるケースが多いですが、中には特殊な例もあります。
今回は、3,000万円控除の特殊な例とはどのようなものなのかについて解説します。
3,000万円控除の概要
3,000万円控除とは、居住用不動産を売却して得た譲渡所得から、3,000万円を控除できる制度のことをいいます。
譲渡所得が3,000万円以上の場合、その金額から3,000万円が差し引かれ、譲渡所得が3,000万円以下の場合は、その金額すべてが控除されることになります。
売却のタイミングや他の特例の適用状況など、適用されるにはさまざまな要件をクリアしなければいけませんが、得ることができる節税メリットは大きく、活用されるケースは多く見られます。
3,000万円控除の特殊な例とは?
ここでいう3,000万円控除の特殊な例とは、購入から売却まで、一貫して居住し続けていた不動産のすべてを売却する以外のケースを指しています。
では、以下のような特殊な例でも、3,000万円控除は適用されるのでしょうか?
・不動産を賃貸していた場合
・単身赴任していた場合
・敷地の一部を売却した場合
不動産を賃貸していた場合
居住用不動産を購入したにもかかわらず、仕事の都合で転勤になり、その物件に住むのが難しくなるというケースがあります。
また、このような場合、居住用不動産を賃貸物件として貸し出し、収入を得るという方もいますが、こちらのケースでも3,000万円控除の対象になるのでしょうか?
結論からいうと、不動産を賃貸していた場合でも、対象になることは十分考えられます。
3,000万円控除の要件には、“居住しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する”というものがあります。
つまり、賃貸に出していた物件であっても、自身が居住しなくなってから3年と少しの間に売却すれば、3,000万円控除を受けられるということです。
単身赴任していた場合
不動産を購入した方が転勤する場合、配偶者などの家族を残し、単身赴任をすることも考えられます。
つまり、所有者は別の不動産に移り、家族は購入した不動産に住み続けるというケースです。
このような場合、以下の要件のすべてをクリアしていれば、3,000万円控除が適用されます。
・売却する不動産は、その所有者が従来所有者として居住していたものであること
・売却する不動産は、その所有者が当該物件に居住しなくなった以後、引き続き生計を一にする親族(配偶者など)が居住しているものであること
・売却物件の所有者が生活拠点としているのが、その所有者の所有する物件でないこと
・売却物件について、所有者が居住しなくなった日以後、その他の規定の適用を受けていないこと
敷地の一部を売却した場合
庭や駐車場など、居住用不動産における敷地の一部を売却する場合は、残念ながら3,000万円控除の対象にはなりません。
3,000万円控除の趣旨は、あくまで居住用不動産を売却し、買い換えを行うにあたって、少しでも税金が高額にならないよう、配慮することです。
つまり、建物の部分を切り離し、敷地の一部のみを売却する場合、建物の買い換えを行う必要はないため、こちらの制度の対象にはならないということです。
ちなみに、このような場合でも、建物を解体すれば3,000万円控除の対象になります。
なぜなら、建物を解体することにより、新たな住居を建て直す必要が出てくるからです。
まとめ
ここまで、3,000万円控除の特殊な例とはどのようなものなのかについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
今後自身が所有する居住用不動産を売却する際は、売却までの経緯に関係なく、まずは適用要件をチェックしましょう。
たとえ、居住し続けていた物件でなかったとしても、要件をクリアしていれば3,000万円控除を受けられる可能性は十分にあります。