不動産売却の3000万円控除で押さえておきたいポイント

不動産売却の3000万円控除は、一般的な住宅の売却時に発生した利益に対し、3000万円までは課税対象から除外できる制度です。
つまり、3000万円以下の売却益については、一切所得税と住民税が課税されないということです。
今回は、こちらの制度における押さえておきたいポイントをいくつか解説します。

新居購入後、居住しなくなった住宅を売却した場合

住宅の売却と聞くと、ほとんどの方は旧居の売却、新居の購入をほぼ同時に進行するケースをイメージされるかと思います。
しかし、実際はすべてがこのようなケースとは限りません。
例えば、先に新居を購入し、引っ越しをした後、居住しなくなった旧居をしばらく経ってから売却するという場合もあります。
お得な新居を見つけ、とりあえず他の買い手が決まってしまうまでの間に確保しておきたい場合などは、このような状況になり得ます。
では、このような場合であっても、不動産売却の3000万円控除は適用されるのでしょうか?
結論からいうと、たとえ居住しなくなった旧居の売却が遅れたとしても、不動産売却の3000万円控除は適用されます。
具体的には、居住しなくなった日を起算日とし、3年後の12月31日までに売却が完了すれば、当制度の対象となります。
ちなみに、旧居を解体し、土地のみを売却する場合は、解体から1年を経過するまでに土地売買契約書を締結し、なおかつ居住しなくなってから3年後の12月31日までに土地の売却が完了すれば、控除を受けることが可能です。
旧居が残っている場合とは少し扱いが変わってくるため、注意してください。

居住期間が短い場合

やむを得ない事情により、購入してまだ数ヶ月程度しか経過していない住宅を売却しなければいけないというケースがあります。
このようなケースでも、不動産売却の3000万円控除は適用されるのでしょうか?
実は、不動産売却の3000万円控除に居住期間、所有期間の制限は設けられていません。
そのため、仮に購入してから数ヶ月程度で売却したとしても適用されます。
しかし、建て替えの際の仮住まいのように、最初から一時的な居住を目的としていた場合は、その住宅を売却しても控除の対象にはなりません。
また、不動産売却の3000万円控除を受けることだけを目的に、住宅に居住したと判断される場合も、控除の対象外です。
例えば、居住していない空き家Aを売却する直前に、居住先を現在居住している住宅Bから空き家Aに移し、空き家Aを売却した後また住宅Bに戻るような場合は、基本的に控除を受けることができません。

“住宅”の概念について

不動産売却の3000万円控除は、居住用不動産つまり一般的な住宅の売却が対象となる制度です。
また、ここでいう住宅とは、実際に生活していた建物のことを指しています。
稀に、住宅を住民票上の住所で判断されると認識している方がいますが、こちらは正しくありません。
例えば、住民票上の住所は空き家Aがある場所であったとしても、実際生活していた建物が住宅Bである場合、空き家Aを売却したとしても、不動産売却の3000万円控除を受けることはできないため、注意しましょう。
ちなみに、住民票の住所のみを売却する物件に移動させ、あたかもこれまで生活していたかのように装い、不動産売却の3000万円控除の適用を受けようとすると、控除が認められないだけでなく、ペナルティが発生します。
具体的には、本来支払わなければいけない税金に、35%あるいは40%の罰金がプラスされます。

まとめ

ここまで、不動産売却の3000万円控除で押さえておきたい大事なポイントを解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
不動産売却時、当制度が利用できるかできないかは、売り手にとって非常に重要なことです。
今後利用を検討している方は、認識違いにより、対象期間を過ぎてしまったり、間違った手続きをしたりしてしまわないように注意してください。

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